新潟イレブンJr.サッカークラブ規約
平成3年11月30日制定
平成5年11月27日改正
平成9年11月29日改正
第1章 総 則
第1条 このクラブは、新潟イレブンJr.サッカークラブ(以下クラブ)と称する。
第2条 このクラブは、地域の学校教育活動外において、サッカースポーツを通じ青少年の心身の健全な育成に寄与することを目的とする。
第3条 このクラブの事務所は、平出岳内に置く。
第2章 活 動
第4条 このクラブは、前条の目的を達成するために次の活動を行なう。
(1) サッカーの練習・試合およびその他のスポーツ活動
(2) 他団体との交流活動。
(3) その他このクラブの目的達成に必要な活動
第3章 部 員
第5条 このクラブは、保護者の同意を得て保護者の親権同意書を提出した13歳未満の児童を持って構成する。
第6条 このクラブは、新潟県・日本サッカー協会に加盟登録を行なうがそれに必要な登録料、スポーツ安全保険料及びクラブ費等活動に必要な費用は、保護者が負担する。ただし協会への登録は4年生からとし任意とする。
第7条 このクラブは、部員の送迎を保護者が責任をもって行なう。
第8条 このクラブは、部員のけがについてスタッフが応急処置を行なうがその後の処置は保護者が責任をもって行なう。
第9条 このクラブには、次の役員を置く。
顧 問 1名
監 督 1名
事務局 1名(総務・会計)
コーチ 若干名
監 査 2名(父母代表2名)
第10条 前条の、役員はクラブ役員会の互選により選出する。
監督はクラブを代表し、部務を総括する。
コーチは、このクラブ活動を指導する。
第11条 このクラブの役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
このクラブの役員に欠員が生じた場合は、それを補充する。ただし、前任者の残任期期間とする。
第4章 会 計
第12条 このクラブの会計は、クラブ費、寄付金その他の収入によって支弁する。会費については別に定める。途中で退部しても会費は返金しない。クラブの会計及び監査は、役員会がこれを行なう。
第13条 会費は、クラブ員1人当たり1ヵ年会費18,000円とする。毎年3.4.5月の3回に別けて事務局に納入するものとする。3月時に一括納入可能とする。会費は、役員協議の上、クラブ役員会で決定する。兄弟で入会しているものについては、1人分の1/3を免除する。
第14条 このクラブの会計年度は、毎年3月第1週(土)に始まり、11月最終週(土)に終わる。
第5章 会 議
第15条 総会は監督が召集し、年1回開催する。総会は役員が父母にその年度の活動報告、会計報告、次年度活動計画を説明する。必要に応じて臨時総会を開くことがある。
第16条 本規約の改正は、総会で討議した後役員会の2/3以上の同意を得なければならない。